利息制限法による
 再  計  算
  計算の方法
1.次の順序に添って計算します。(毎月の約定返済日を10日とした場合)
○日   数  : 前回発生日−今回発生日
○制限利息  : 前回元本残額×制限利率(0.18)÷1年の日数(365日)×日数
○未収利息  : (返済額−制限利息)がマイナスの場合、一時未収利息として計上する
○元金充当額: 返済額−制限利息−前回未収利息
○元金残額 : 前回元金残額−元金充当額
2.C・D・Eの場合の計算
○Cは約定返済日までは、利率は制限利息(0.18%)として計算する。
○Dは約定返済日から2日遅れて返済がなされた場合、利率は遅滞利息(0.36%)
 として計算する。(平成12年6月1日以降は1.46倍になりました)
○Eは新たな借入があった場合、元金残額が変わりますのでその都度計算します
 利息制限法を超過する利息を請求する貸金業者に対し、制限利息で
計算しなおし、残存債務額を確定をすることは大変重要な事柄です。
 ところが債権者はコンピューター等で貸付や弁済に関する記録を所持
していますが、皆様は領収書さえ持っていないのが普通です。
 ですから、利息制限法による再計算をするうえで、サラ金業者の所持
する「貸付及び弁済に関する資料」を提出して貰うことが必要となります。
 当然、業者には開示の義務があります
  計算方法
○ 受領額 : 現金もしくは当座預金口座への相手方による振込額
○ 借入額 : 受領額から受領時に決済した担保手形(小切手)の額面額を差し引きし、
          その残額がプラスの場合
○ 返済額 : その残額がマイナスの場合











再計算ソフト

 (圧縮されています。解凍して使用下さい。  計算はエクセル
サラ金(ダウン) の場合 商工ローン(ダウン) (手形担保)の場合
解凍ソフトないの方は ここからダウン 下さい。(無料です)


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消費者金融(サラ金)は利息制限法を超える違法利息です

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